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限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について(後期高齢者医療制度)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下減額認定証)は非課税世帯のかたがお持ちいただけるものです。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、入院時の食費が減額されます。
「限度額適用認定証」は3割負担で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満のかたにお持ちいただくものです。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
令和6年12月2日以降、新規の交付は終了しました
令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額適用認定証の新規交付は終了となったため、マイナ保険証で受診するか、限度額区分を記載した「資格確認書」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。
「資格確認書」に限度額区分を記載するためには申請が必要です。申請については以下のリンクからご覧ください。
すでに減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合
令和6年12月1日までに交付された減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合は、住所や限度額区分などに変更がなければ、引き続き有効期限までお使いいただけます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
令和6年12月1日までに交付された減額認定証または限度額適用認定証を紛失・汚損した場合は再交付ができます。(再交付証の有効期限は令和7年7月31日)
申請については以下のリンクからご覧ください。
関連リンク
- 自己負担限度額と高額療養費等(後期高齢者医療制度)
自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。 - 入院時の食費(後期高齢者医療制度)
食費の自己負担額はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838