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更新日:2025年4月21日

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限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について(後期高齢者医療制度)

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下減額認定証)は非課税世帯のかたがお持ちいただけるものです。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、入院時の食費が減額されます。

「限度額適用認定証」は3割負担で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満のかたにお持ちいただくものです。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

新規交付について

令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額適用認定証の交付は終了となりました。マイナ保険証をお持ちでないかたは本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。

必要書類

  1. 本人確認書類(代理人のかたが申請をする場合は、本人及び代理人のかたの確認書類)
  2. 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

すでに減額認定証及び限度額適用認定証をお持ちの場合

令和6年12月1日までに減額認定証及び限度額適用認定証を交付されていたかたで、紛失・汚損した場合は再交付ができます。

必要書類

  1. 本人確認書類(代理人のかたが申請をする場合は、本人及び代理人のかたの確認書類)
  2. 後期高齢者医療再交付申請書

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お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係