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養育医療(未熟児)
出生体重が2,000グラム以下または呼吸器系や消化器系の異常があるなどで、医師が入院養育を必要と認めた場合、指定された病院に入院すると、医療の給付を行います。
対象者
目黒区に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
- 出生体重が2,000グラム以下の乳児
- 生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
注記
養育医療の医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。指定養育医療機関については、地域保健課にお問い合わせください。
対象となる症状
- 運動不安、けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- 排便がない、または、くり返す嘔吐(おうと)などの消化器の異常
- 強い黄疸(おうだん)
対象期間
未熟児養育医療の対象期間は、出生日から1歳の誕生日の前々日までの間です。
(例:令和7年1月20日が誕生日のお子様の場合、令和7年1月20日から令和8年1月18日の範囲内で認定可能。)
申請時にご提出された「養育医療意見書」の診療予定期間に基づき、認定が可能な範囲内で期間を認定します。
ただし、期間満了前に退院した場合は、退院した日までが有効期間となります。
また、医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により養育医療を継続することが可能です。
転院の申請には、転院前医療機関の医師による追加意見書及び転院先医療機関の医師による養育医療意見書が必要です。
申請方法・必要書類等につきましては、下記「養育医療についての問合せ先」へお問い合わせください。
手続方法
地域保健課に申請してください。
必要書類
以下の1から4の書類は、地域保健課でもお渡しできます。
- 養育医療のご案内(PDF:167KB)
- 養育医療給付申請書(PDF:70KB)
- 養育医療意見書(PDF:83KB)
- 未熟児養育医療世帯調書(PDF:80KB)
- 対象児の健康保険情報がわかるもの(①有効期限内の健康保険証、②資格確認書、③マイナポータルから確認できる「健康保険証等情報」画面を印刷したもの又は窓口での表示、のいずれか)
- 住民税(区民税所得割額)を確認できる書類
- (4月から6月の申請の場合は前年度のもの、7月から3月の申請の場合は当該年度のもの)
住民税を確認できる書類の添付については、以下の場合は省略可能です。
住民税を確認できる書類の添付を省略できる場合
- 必要な課税年度の1月1日に目黒区に住民登録があり、住民税が確定しているかたは、「特別区民税照会同意書」を記入いただくことで省略が可能です。住民票上の同一世帯外のかたが代理で申請する場合は、委任状が必要です。
- 1以外のかたは、「個人番号に係る世帯調書」を記入いただくことで、マイナンバーの情報連携により、省略が可能です。ただし、税照会ができない場合や確認に日数がかかる場合があります。
- 生活保護のかたは保護証明書をご提出いただける場合、省略が可能です。
以下の「特別区民税紹介同意書」及び「個人番号に係る世帯調書」は地域保健課でお渡しできます
- 特別区民税照会同意書(養育医療)(PDF:615KB)
特別区民税照会同意書をご提出される場合は、窓口に来たかたの本人確認書類のご提示が必要です。 - 個人番号に係る世帯調書(PDF:135KB)
公費負担額
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されます。
お問い合わせ
地域保健課 地域保健サービス係
電話:03-5722-9503
ファクス:03-5722-9508