更新日:2025年2月10日

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子ども医療費助成制度とは

子ども医療費助成制度は、18歳到達後最初の3月31日までのかたが受給対象者となり、保険診療でかかった医療費の自己負担額を区が助成する制度です。制度を利用するには、申請手続きを行い、医療証の交付を受ける必要があります。
申請手続きの詳細は、「医療証の交付を受けるには」のページをご覧ください。

対象

区内在住で国内の健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までのかた。ただし、次のかたを除きます。

  • 生活保護の受給者
  • 児童福祉法に規定する施設(措置)入所者(母子生活支援施設、保育所・知的障害児・肢体不自由児などの通園施設を除く)
  • 里親又は、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているかた

助成の範囲

  • 病院等で健康保険の対象となる診療又は投薬を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分
  • 入院時食事療養標準負担額

注記

次のものは、助成の対象外です。

  1. 保育園、幼稚園、こども園、学校等の管理下でのケガまたは傷病(治療用装具の作成も含む)で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
  2. 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代、文書料等)
  3. 交通事故など、第三者に責を帰するもの
  4. 他の医療費助成が受けられるもの(他の医療費助成分を差し引いた自己負担分は対象になります。)
  5. 高額療養費や家族療養費付加金が適用されるもの(高額療養費や家族療養費付加金を差し引いた自己負担分は対象になります。)

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合、医療証を使用することはできません。詳細は「医療証の使い方」ページ内の「学校等の管理下での傷病には、原則医療証は使用できません。」をご覧ください。

選定療養費とは、紹介状を持たずに特定の病院を受診した場合や、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望した場合(令和6年10月から)にかかる、「特別の料金」のことです。

医療証の種類

年齢により交付される医療証が異なります。

(注)お子さん(受給対象者)が「東京都外の国民健康保険組合」または「東京都外の市町村が扱う国民健康保険」に加入している場合、医療証の交付はありません。詳細は「東京都以外の国民健康保険組合に加入されているかたへ」のページをご確認ください。

乳幼児医療証

0歳から6歳到達後最初の3月31日までの間

子ども医療証

6歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から15歳到達後最初の3月31日までの間

高校生等医療証

15歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間

医療証の更新

毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月下旬に郵送いたします。

また、4月に新小学1年生、新高校1年生になる年代のかたには、4月から使用する新しい医療証を、3月下旬に送付します。

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

ファクス:03-5722-9328