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子ども医療費助成制度 医療証の使い方
都内の医療機関等で受診したとき
健康保険情報(有効期限内の健康保険証やマイナ保険証、「資格確認書」)と子ども医療証を一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
保険診療の自己負担分が助成されます。なお、保険適用外の医療費等については自費扱いとなり、助成の対象外です。
入院時の食事代も助成されます!
入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は、医療機関の窓口へ支払った後、区に申請してください。(詳しい手続きの方法は、「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。)
医療証が使えなかった(提示できなかった)場合
次のような場合は、健康保険情報を提示して、自己負担分をお支払いください。
- 東京都外の医療機関等で保険診療を受けたとき
- 都内の一部医療機関で医療証が使えなかったとき
- 医療証を忘れてしまったとき
保険診療の自己負担分は、区に申請することができます。詳しい手続きの方法は、「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
医療費を10割負担したとき
健康保険情報も医療証も提示せず、保険診療を受けた場合には、まずはじめにご加入の健康保険組合等に請求し、その後残りの自己負担分を区へ請求してください。
また、治療用装具や治療用のメガネ、コンタクトレンズを作成した場合も同様の手続きとなります。
詳しい手続きの方法は、「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
助成の対象外
次のものは、助成の対象外です。
- 保育園、幼稚園、こども園、学校等の管理下でのケガまたは傷病(治療用装具の作成も含む)で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代、文書料等)
- 交通事故など、第三者に責を帰するもの
- 他の医療費助成が受けられるもの(他の医療費助成分を差し引いた自己負担分は対象になります。)
- 高額療養費や家族療養費付加金が適用となるもの(高額療養費や家族療養費付加金を差し引いた自己負担分は対象になります。)
選定療養費とは、紹介状を持たずに特定の病院を受診した場合や、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望した場合(令和6年10月から)にかかる、「特別の料金」のことです。
学校等の管理下での傷病には、原則医療証は使用できません。
保育園や幼稚園、こども園、学校(以下、「学校等」といいます。)の管理下でのお子さんの傷病にかかる医療費は、原則として学校等で加入している日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となります。(災害共済給付制度の対象には、調剤薬局・整骨院等への通院や、治療用装具の作成、食事療養費も含みます。)病院等に医療費をお支払いのうえ、学校等に災害共済給付制度を申請してください。
学校等での傷病で、医療証を使って受診した場合は、当該医療助成費は返還していただくことになりますので、子ども若者課までご連絡ください。
詳細は日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」について(PDF:416KB)をご覧ください。
医療費が上乗せされて支給されます
災害共済給付制度を申請後、保険診療の総医療費の1割分がお見舞金として自己負担分に上乗せされて支給されます。
災害共済給付制度の申請については、お子さんの通う学校等に直接お問い合わせください。なお、災害共済給付制度の対象とならなかった場合には、子ども医療費助成制度の対象となることがあります。
高額療養費について
高額療養費制度とは、医療機関に支払う1か月の保険診療の自己負担分が一定の金額を超えたとき、その超えた金額が加入されている健康保険組合等から支給される制度です。
高額療養費に該当するかどうかは、加入されている健康保険組合等や所得等により異なります。また、高額療養費に該当する場合の手続き方法は状況により異なりますので、詳細はお問合せください。
お問い合わせ
子ども若者課 児童手当・医療証係
電話:03-5722-9864
ファクス:03-5722-9328