更新日:2025年4月5日

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医療費を自己負担したら

子ども医療費助成制度の受給資格をお持ちのかたが受けた保険診療の自己負担分は、区に医療費申請(還付請求)を行うことができます。
健康保険情報(有効期限内の健康保険証やマイナ保険証、「資格確認書」)を提示した場合と、そうでない場合で手順が異なります。

申請前にご確認ください

下記に該当する場合は、子ども医療費助成制度の対象外となります。

  • 保育園、幼稚園、こども園、学校等の管理下でのケガまたは傷病(治療用装具の作成も含む)で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
  • 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代、文書料等)
  • 交通事故など、第三者に責を帰するもの
  • 他の医療費助成が受けられるもの(他の医療費助成分を差し引いた自己負担分は対象になります。)
  • 高額療養費や家族療養費付加金が適用されるもの(高額療養費や家族療養費付加金を差し引いた自己負担分は対象になります。)

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合、医療証を使用することはできません詳細は「医療証の使い方」ページ内の「学校等の管理下での傷病には、原則医療証は使用できません。」をご覧ください。

選定療養費とは、紹介状を持たずに特定の病院を受診した場合や、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望した場合(令和6年10月から)にかかる、「特別の料金」のことです。

子ども医療費助成を受けた医療費分は、確定申告の医療費控除に使用できません

領収書は原則返却できません

ただし、目黒区が助成できない医療費(保険適用外の医療費等)が含まれている場合のみ、領収書に目黒区の助成額を記載したうえで返却することができます。

返却には申請が必要です。区に医療費申請(還付請求)される際、必要書類とあわせて「医療費領収書の返却依頼書(PDF:54KB)」をご記入のうえご提出ください。申請した月の翌月または翌々月の下旬に郵送で返却します。なお、返却できない領収書(保険適用分の医療費のみの領収書等)は、返却依頼書をご提出いただいても返却いたしません。また、医療費の支給申請後に返却依頼書を提出された場合、返却できないことがありますので、必ず医療費申請時にご提出ください。

振込口座は、医療証の保護者欄に記載されているかたの名義の口座となります

窓口で医療証を提示できなかった場合、東京都外の病院で受診した場合等

窓口で医療証を提示できなかった場合、東京都外の病院で受診した場合等で、医療証が利用できなかった場合の精算方法は次のとおりです。
(なお、健康保険情報も提示できず、10割負担した場合は下部を参照してください。)

必要なもの

  1. 子ども医療助成費支給申請書
  2. 領収書(原本)
  3. 手続きするかたの本人確認書類(マイナンバーカード「表面」・運転免許証等)(郵送の場合はコピー)
  4. 医療証の保護者欄に記載されているかたの名義の口座がわかるもの(来庁する場合のみ)

ご注意

  • 領収書は、受診者氏名、受診年月日、領収額、保険診療点数、病院等の名称・住所・電話番号の7項目を具備したものに限ります。(ただし、領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
  • 振込で医療機関へ支払った場合は、領収書の代わりに、請求書または通知書と振り込んだことがわかるもの(振込明細書等)が必要となります。
  • 領収書は、健康保険情報を提示し自己負担分を支払ったものに限り、領収日から5年以内のものまで有効です。ただし、不備等があり、発行元に確認が取れないときには精算できないことがあります。お早めにご申請ください。
  • お届けいただいているお子さんの健康保険の情報が最新でない場合、受付できないことがあります。詳しくはお問合せください。

手続きの流れ

  1. 子ども若者課窓口へ、上記の必要なものを持参または郵送してください。(ただし、郵送時における不着等の事故は責任を負いかねます。)
  2. 書類不備等がない場合は、申請した月の翌月または翌々月の下旬にご指定の口座に助成額を振り込みます。支給が決定しましたら「支払通知書」をお送りします。

10割負担した場合(健康保険情報と医療証の両方を提示できなかった場合等)

  1. 出産直後で、健康保険情報と医療証の両方が無かったとき
  2. 健康保険情報と医療証の両方を忘れてしまったとき
  3. 加入する健康保険の変更等で健康保険情報が提示できず、医療証が使用できなかったとき
  4. 治療用装具や治療用メガネ・治療用コンタクト等をつくったとき

上記1から4のような場合で、医療費を10割負担した場合には、はじめに加入している健康保険組合等に請求し、その後子ども医療費助成制度での精算という手順となります。なお、精算にあたって領収日から遡れる年数は保険組合によって異なりますので、お早めに保険組合にご連絡ください。

必要なもの

  • 支給決定通知書の原本(健康保険組合等から発行されます。)
  • 領収書の原本(加入健康保険組合等へ原本を提出済みの場合は、コピー可。)

加入健康保険組合等へ申請される前に、必ずコピーをおとりください。

  • 子ども医療助成費支給申請書
  • 医師の意見および装具装着証明書または指示書等(治療用装具や治療用メガネ・治療用コンタクトの場合のみ必要。加入健康保険組合等へ原本を提出済みの場合は、コピー可。)

加入健康保険組合等へ申請される前に、必ずコピーをおとりください。

  • 手続きするかたの本人確認書類(マイナンバーカード「表面」・運転免許証等)(郵送の場合はコピー)
  • 医療証の保護者欄に記載されているかたの名義の口座がわかるもの(来庁する場合のみ)

 

手続きの流れ

  1. 加入している健康保険組合等に、10割負担した旨をお伝えください。保険適用が認められた場合に、支給決定通知書が発行されます。
  2. 上記の「必要なもの」を、子ども若者課窓口へ持参または郵送してください。(郵送時における不着等の事故は責任を負いかねます。)
  3. 書類不備等がない場合は申請した月の翌月または翌々月の下旬ににご指定の口座に助成額を振り込みます。支給が決定しましたら「支払通知書」をお送りします。

入院時の食事代を支払った場合

入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)を支払った場合の精算方法は次のとおりです。

必要なもの

  1. 子ども医療助成費支給申請書
  2. 領収書(原本)
  3. 手続きするかたの本人確認書類(マイナンバーカード「表面」・運転免許証等)(郵送の場合はコピー)
  4. 医療証の保護者欄に記載されているかたの名義の口座がわかるもの(来庁する場合のみ)

ご注意

  • 領収書は、受診者氏名、受診年月日、領収額、保険診療点数、病院等の名称・住所・電話番号の7項目を具備したものに限ります。(ただし、領収書に「領収印がないものは無効」と記載されている場合は、領収印が必要です。
  • 振込で医療機関へ支払った場合は、領収書の代わりに、請求書または通知書と振り込んだことがわかるもの(振込明細書等)が必要となります。
  • 領収書は、健康保険情報を提示し自己負担分を支払ったものに限り、領収日から5年以内のものまで有効です。ただし、不備等があり、発行元に確認が取れないときには精算できないことがあります。お早めにご申請ください。
  • お届けいただいているお子さんの健康保険の情報が最新でない場合、受付できないことがあります。詳しくはお問合せください。

手続きの流れ

  1. 子ども若者課窓口へ、上記の必要なものを持参または郵送してください。(ただし、郵送時における不着等の事故は責任を負いかねます。)
  2. 書類不備等がない場合は申請した月の翌月または翌々月の下旬にご指定の口座に助成額を振り込みます。支給が決定しましたら「支払通知書」をお送りします。

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

ファクス:03-5722-9328