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子ども医療費助成制度 こんなときはどうしたらよいですか
子ども医療費助成制度で、よくあるご質問をまとめました。
医療費を自己負担した場合の請求方法を教えてください。
都外の病院で保険診療を受けた場合や、医療証を提示せずに保険診療を受けた場合、入院時の食事代を支払った場合などには、区に支給申請を行うことができます。
詳しい方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
治療用装具、小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズを作りました。区に請求できますか。
はじめに、お子さん(受給対象者)が加入している健康保険組合等へ精算手続きをしてください。
健康保険組合等で保険診療として認められた場合、子ども医療費助成の対象となります。
詳しい申請方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
保育園や学校でケガをしました。ケガの治療に医療証は使えますか。
保育園や幼稚園、こども園、学校(以下、「学校等」といいます。)の管理下でのお子さんの傷病にかかる医療費は、原則として学校等で加入している日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となります。(災害共済給付制度の対象には、調剤薬局・整骨院等への通院や、治療用装具の作成、食事療養費も含みます。)
病院等に医療費をお支払いのうえ、学校等に災害共済給付制度を申請してください。
学校等での傷病で、医療証を使って受診した場合は、当該医療助成費は返還していただくことになりますので、子ども若者課までご連絡ください。
詳細は日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」について(PDF:416KB)をご覧ください。
医療証を提示したのに支払いが発生しました。なぜですか。
健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代、文書料等)は、自費扱いとなり、子ども医療証の助成の対象になりません。
なお、入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は、医療機関でのお支払い後、区に支給申請を行うことで助成を受けられます。
詳しい申請方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
東京都以外の医療機関を受診し、医療費の自己負担分を支払いました。なぜですか。
都外の医療機関では医療証の取り扱いができないため、健康保険情報(有効期限内の健康保険証やマイナ保険証、「資格確認書」)を提示して保険診療の自己負担分を支払い、領収書を受け取ってください。
診療日時点で目黒区の子ども医療費助成制度の資格がある場合、区に支給申請を行うことで助成を受けられます。
詳しい申請方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
医療機関の受診時に、医療証を忘れてしまった、期限切れの医療証を提示してしまった。
医療証が使用できる病院等で、医療証を忘れてしまった場合や、持参した医療証が古いものであった場合等には、助成が受けられません。健康保険情報(有効期限内の健康保険証やマイナ保険証、「資格確認書」)を提示して、自己負担分をお支払いください。
お支払いいただいた保険診療の自己負担分は、区に支給申請することができます。
詳しい申請方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
医療証を紛失してしまった。
再交付申請のお手続きをしていただくことで再交付ができます。下記リンクからオンラインで再交付申請が可能です。
また、「乳幼児・子ども・高校生等医療証再交付申請書」に必要事項を記入し、郵送や窓口(子ども若者課・各地区サービス事務所(東部を除く))で提出することも可能です。
子ども若者課窓口で申請した場合、その場で新しい医療証を交付します。その際は来庁されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。オンライン、郵送、各地区サービス事務所窓口(東部を除く)で申請した場合、郵送で医療証を送付します。
子ども(受給対象者)の加入している健康保険が変更となりました。届出は必要ですか。
必要です。
新しい健康保険の健康保険情報証明書類(下記のうちいずれか1点)をご用意いただき、下記リンクからオンラインでお手続きください。
また、「子ども医療費助成制度申請事項変更届」と、新しい健康保険の健康保険情報証明書類(下記のうちいずれか1点)のコピーを、郵送や窓口(子ども若者課・各地区サービス事務所(東部を除く))で提出することも可能です。
なお、健康保険情報の記載がないため、マイナンバーカードの画像・コピーでは変更の手続きができません。
また、氏名や住所が変更となった場合にも、同様に届出が必要です。
健康保険情報証明書類
- 有効期限内の健康保険証
- 資格確認書
- マイナポータルから確認できる健康保険の資格情報画面(クリックすると確認方法を説明するマイナポータルのWEBサイトが開きます)
下記必要項目がすべて記載されているものが必要となります。
マイナポータル上に表示されている資格情報画面をご提出される場合は、画面のスクリーンショットまたはコピーをご提出ください。スクリーンショットの画像が2枚にわたる場合は2枚ともご提出ください。マイナポータル上で「端末に保存」をクリックしてダウンロードしたPDFファイルでは、上記必要項目の一部が記載されていませんので、変更の手続きができません。
引っ越しをする(した)。
目黒区の子ども医療費助成を受けられる期間は、原則としてお子さん(受給対象者)が目黒区に住民登録のある期間です。お子さん(受給対象者)が目黒区外に転出される場合は、目黒区の医療証は使えなくなりますので必ずご返却ください。転出先に医療費助成制度がある場合には、転出先で医療証の交付を受けてください。
なお、保護者のかただけが転出し、お子さんは目黒区にお住まいの場合には、引き続き医療証をご利用いただけます。ただし、保護者は区内にお住まいのかたとなりますので、「子ども医療費助成制度申請事項変更届」を提出し、保護者変更の手続きを行ってください。
なお、保護者変更のお手続きはインターネット上でオンライン申請も可能です。
医療費申請のため提出した領収書を確定申告に使いたいのですが、返却してもらえますか。
保険診療分については目黒区が助成しますので、確定申告には使用できず、領収書をお返しすることはできません。
ただし、目黒区が助成できない医療費(保険適用外の医療費等)が含まれている場合のみ、領収書に目黒区の助成額を記載したうえで返却することができます。
返却には申請が必要です。詳しい方法については「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。
お問い合わせ
子ども若者課 児童手当・医療証係
電話:03-5722-9864
ファクス:03-5722-9328