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更新日:2025年4月1日

ページID:3935

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新小学1年生、新高校1年生の年代のかたへ 新しい医療証を送付します

対象となるかた

4月から新小学1年生となる年代のかた

現在、乳幼児医療証をお持ちのかたで、令和7年4月から新小学1年生となる年代のお子さん(平成30年4月2日から平成31年4月1日の間に生まれたかた)に、子ども医療証(みどり色)をお送りします。手続きは不要です。4月1日以降に病院等へ受診する場合は必ず新しい医療証をお使いください。

子ども医療証画像(みどり色)

4月から新高校1年生となる年代のかた

現在、子ども医療証をお持ちのかたで、令和7年4月から新高校1年生となる年代のかた(平成21年4月2日から平成22年4月1日の間に生まれたかた)に、高校生等医療証(みどり色)をお送りします。手続きは不要です。4月1日以降に病院等へ受診する場合は必ず新しい医療証をお使いください。

高校生等医療証画像(みどり色)

新しい医療証の変更点

  1. 「乳幼児医療証」から「子ども医療証」、「子ども医療証」から「高校生等医療証」へ名称が変わります。
  2. 公費負担者番号と受給者番号が新しいものになります。
  3. 新小学1年生となる年代のお子さんは、健康保険適用後の自己負担(目黒区助成分)が2割から3割へ変更となります。

新しい医療証を送る時期

令和7年3月14日に発送しました。3月24日になっても届かない場合はお問い合わせください。

学校等の管理下での傷病には、原則医療証は使用できません。

保育園や幼稚園、こども園、学校(以下、「学校等」といいます。)の管理下でのお子さんの傷病にかかる医療費は、原則として学校等で加入している日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となります(災害共済給付制度の対象には、調剤薬局・整骨院等への通院や、治療用装具の作成、食事療養費も含みます。)病院等に医療費をお支払いのうえ、学校等に災害共済給付制度を申請してください。

学校等での傷病で、医療証を使って受診した場合は、当該医療助成費は返還していただくことになりますので、子ども若者課までご連絡ください。

詳細は日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」について(PDF:416KB)をご覧ください。

医療費が上乗せされて支給されます

災害共済給付制度を申請後、保険診療の総医療費の1割分がお見舞金として自己負担分に上乗せされて支給されます

災害共済給付制度の申請については、お子さんの通う学校等に直接お問い合わせください。なお、災害共済給付制度の対象とならなかった場合には、子ども医療費助成制度の対象となることがあります。

変更のお手続きのお願い

次の場合には変更の手続きが必要となります。子ども医療証変更申請フォーム」からお手続きいただくか、「子ども医療費助成制度申請事項変更届」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

  • お子さんの健康保険の内容が変わったとき
  • 区内で住所などが変わったとき
  • 保護者欄に記載のある方のみ転出したとき

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お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係

ファクス:03-5722-9328